大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)1078 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人伊藤静男、同吉田允連名の上告趣意(昭和五〇年六月二六日付、同年同月

三〇日付各上告趣意書記載の趣意による)のうち、憲法三九条、三七条、三六条違

反をいう点は、監獄法に規定する懲罰は刑罰と同一でないことは明らかであり、被

告人は同一の犯罪について二重に処罰されたものではないから、所論は前提を欠き、

判例違反をいう点は、判例の具体的摘示を欠き、その余は、憲法一四条違反をいう

点を含め量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな

い。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五〇年一一月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 本 林 譲

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

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